KIKUCHI&PARTNERS
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業務内容一覧

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業務詳細

[1] 民事法分野(紛争案件)
(ア) 交渉
民事法分野の紛争案件に関しては,最初から裁判所に解決を委ねるのではなく,交渉による主体的解決を目指すことを基本としています。
具体的には,書面,電話,面談等の方法によって相手方と交渉を開始し,相手方との間で,事実関係及び法律関係について率直な意見交換を重ねて信頼関係を構築し,適正な合意を成立させることを目指します。
交渉の過程においては,口頭でのやりとりのみならず,必要に応じ,通知書や連絡文書を作成して客観的な証拠を残すとともに,書面等の客観的証拠を相手方にも提示し,相手方との間で早期に共通認識を構築できるように努めています(「業務指針」の3参照。)。
(イ) 裁判所事件業務
 交渉による解決が困難と判断される場合には,訴訟等による解決を目指すことになります。
(1)各種契約法に基づく金銭支払請求訴訟,(2)債権債務に関する各種訴訟,(3)不動産の引渡又は登記請求訴訟,(4)債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟。(5)保証債務を含む債権総論上の論点を争点とする各種訴訟,(6)不当利得に基づく各種訴訟,(7)借地借家法に関する訴訟及び借地非訟その他民法及びその特別法に関する各種訴訟全般を取り扱っています。
(ア)で述べたとおり,当事務所では,交渉による解決を目指すのが基本ですが,登記手続に関する案件(被担保債権が時効消滅しているにもかかわらず,担保権設定登記の抹消登記が完了していない場合や,数十年前に取得した宅地の私道部分について,かつての所有者が所有権移転登記手続に応じない場合等),悪質な債権者相手の債務不存在確認案件等,交渉によるよりも,最初から訴えを提起する方が得策と考えられる事案については,積極的に訴訟を活用しています。
[2] 民事法分野(非紛争案件)
企業法務の一環としての各種意見書・回答書等の作成や,契約書作成・訂正業務が大半を占めますが,個人からの法律相談に対しても助言を提供しています。
[3] 商事法分野
民事法分野に関する紛争の場合と異なり,会社法分野に関する紛争は,同族企業等の熾烈な内紛の結果発生する場合が大半です。法人登記とも密接に関連しており,集団的画一的処理を行うためには,判決を取得する必要性が極めて高くなります。
そのため,会社法関係事件については,交渉を行うことなく,最初から法的手続に着手する必要性が高く,仮処分(取締役,代表取締役職務執行停止,代行者選任)及び訴訟(株主総会決議不存在確認,株主総会決議取消,取締役会決議無効確認)を活用しています。
ただし,当事務所の実際の業務量としては,株主総会,取締役会等の運営・指導業務及び企業法務の一環としての会社法に関する意見書作成業務がはるかに多いといえます。
[4] 行政法分野
従前,行政手続に弁護士が関与する例はあまり多くなかったものと思われますが,行政手続法(1994年10月1日施行)が制定されたことによって,口頭の行政指導について書面の交付を要求できる(同法第35条2項)ことになったなど,弁護士が行政手続に関与する可能性が飛躍的に高まってきています。
当事務所では,各種行政訴訟(処分又は裁決取消訴訟)に訴訟代理人として関与するほか,行政手続及び行政争訟手続にも代理人として関与してきています。
[5] 労働法分野
企業法務の一環としての助言提供業務(各種意見書の作成を含みます。)が大半を占めますが,労働組合からの団体交渉要求に対処する場合や,代理人として仮処分(従業員としての地位保全等),訴訟(解雇無効確認等)に関与する場合もあります。
当事務所で扱う労働法分野は,利用頻度の高い順に,(1)労働基準法,(2)労働組合法,(3)労働安全衛生法と労働者災害補償保険法となっています。
[6] 知的財産権法分野
企業法務の一環としての助言提供業務各種契約書等の書面作成業務が大半を占めますが,商標権,意匠権・著作権及び不正競争防止法等に関し,訴訟代理人として関与する場合もあります。
各種知的財産権の出願及び特許庁における各種手続については,当事務所が密接に提携している弁理士に手続を委ねていますが,ひとたび紛争が発生した場合(特許権侵害等)は,当事務所においてこれを処理してきています。
[7] 民事執行法分野
不動産,動産,債権に対する金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に限らず,金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行も代理人として取り扱っています。 債権者代理人として関与するのが通例ですが,債務者代理人として執行抗告その他の手続に関与する場合もあります。
[8] 民事保全法分野
仮差押,仮処分事件については,債権者代理人として仮差押命令・仮処分命令の申立てを行う場合が多いといえますが,債務者代理人として,仮差押・仮処分申立事件の審尋手続に関与するほか,仮差押命令・仮処分命令に対する保全異議等に関与して保全取消決定を取得したケースもあります。
[9] 家事法分野
(1)遺言書作成,(2)遺言執行,(3)遺留分侵害額支払請求(交渉,調停,訴訟),(4)相続放棄・限定承認申述,(5)遺産分割(裁判所外における遺産分割協議主宰,裁判所における遺産分割調停・審判における代理人としての関与),(6)離婚(交渉,調停,訴訟),(7)離縁(交渉,調停,訴訟), (8)後見開始申立て・後見人職務補助(裁判所への報告書等作成)業務等,家事法分野全般を取り扱っています。 また,戸籍法に基づく各種届出や家事審判法による各種審判申立て(子の氏の変更許可申立て等)も行っています。
[10] 倒産処理法・事業再生法分野(企業)
企業の倒産処理・事業再生に関しては,債務者代理人として最後まで処理に責任を持つ体制での私的整理・企業再建を基本としています。
事業主体である企業が不渡倒産していない場合,原則として当該企業自体による事業再生を目指します。会社取締役会・株主総会運営に対する積極的関与を行うことにより,会社経営の重要方針についての意思決定を透明化し,債権者・株主の理解を得た上で,事業再生を果たしていきます。
事業主体である企業が不渡倒産した場合,当該倒産企業の特性に応じ,各種の方策を用いた事業継続・再生を目指すのが原則です。ただし,当該事業自体の収益力,将来性,業務従事者の意欲・能力を勘案し,事業再生を断念して,清算型処理を採用する場合もあります。
いずれの方法をとる場合であっても,債権者の理解と協力を得ることが必要不可欠です。そのためには,まず,当事務所において債務者の全容を正確に把握した上で,今後債務者が進むべき方向性を具体的かつ明確に認識することが必要です。
その上で,債権者に対し,詳細な情報を開示しつつ,債務者の進むべき方向性について,具体的かつ詳細に説明することにより,当事務所の進める倒産処理,事業再生手続に対する全債権者からの信頼を獲得することが可能となり,債権者からの理解と協力を得られるようになるのです。
上記イ及びウのいずれの場合であっても,通常は債権者数が多数にのぼるため集団的処理を実施することになります。
裁判所の手続によらない私的整理・再生手続の本質は,債務者代理人としての当事務所と個別の債権者との1対1の債務弁済契約締結交渉であるといえますが,実際には,全債権者に対する平等かつ公正な報告を適宜書面で実施することにより,個別交渉の煩雑さを除去し,迅速かつ適切な解決を行うことが可能となります。
[11] 倒産処理法・再生法分野(個人)
債務者が法人である場合と個人である場合とで,対応の仕方に大きな違いがあります。債務者が個人であっても,その実質が事業者と認められる場合(事業用不動産を保有している場合)等又は債務総額が多額(2億円以上)の場合には,法人に準じた処理方法を採用することになります。
上記例外的な場合を除き,債務者が個人の場合には,資産・負債,収入・支出状況を踏まえ,自己破産,個人再生又は私的整理の処理方針を決定します。
[12] 刑事法分野
起訴前の捜査弁護及び起訴後の公判弁護並びに告訴及び告発を取り扱っています。
被疑事実に争いがある事件の場合,起訴前における捜査弁護活動の内容が,当該事件の最終結論を事実上左右するといっても過言ではなく,被疑者の処遇にとって,捜査弁護活動は,重要な意味を有しています。
遠隔地の事件の場合,資力等の関係で,当事務所においては起訴前弁護のみを担当し,万一起訴された場合には,弁護人を辞任した上で,地元の国選弁護人に公判弁護活動を委ねることもあります。
公判弁護事件に関しては,公訴事実自体に争いがない場合が大半であり,情状立証の成否が量刑の鍵を握ることになります。このような事件の場合,情状関係について,ポイントを押さえた効果的な立証活動を行えるよう意を用います。
公訴事実を争う事件の場合には,刑事訴訟法上のあらゆる権利・方策を駆使して無罪判決獲得を目指します。
[13] 少年法分野
少年審判における付添人としての活動をします。
少年事件の場合,刑事事件と異なり,起訴状一本主義の適用がないため,少年審判官(裁判官)は,審判期日前に,すべての捜査記録及び社会記録(少年に対する家庭裁判所調査官,少年鑑別所等の調査結果等の記録)に目を通し,事件についてある程度の心証を形成した上で審判期日に臨むことになります。
付添人としては,少年との接見や少年の両親との面会を重ね,それにより得られた情報(他の記録にあらわれていない,審判官が知らない事実等)を文書化して証拠とし,付添人の意見とともに審判期日前に裁判所に提出し,適切な内容の審判がされるように配慮することが重要となります。
[14] 企業法務
法律顧問として関与する場合が大半ですが,顧問契約締結の有無にかかわらず,企業において発生する対外的・内部的一切の法律問題について,法律意見書の作成及び口頭での助言提供を行っています。
[15] 外資系企業・外国の方からのご相談及び国際相続案件等
当事務所は,外資系企業(特にスペイン系企業)の皆さまに対し,海外と日本の文化の違い等を踏まえ,①日本人である相手方との間の取引条件等の交渉の方針に関する助言,②企業内における各種労務問題についての相談・助言,③契約書等の法的文書の検討及び作成,④代理人としての相手方との間の交渉,調停及び訴訟活動等の法的サービスを提供してまいりました。外国の方からの各種のご相談にも応じております。詳細については,こちらのサイトをご参照ください。
日本・スペイン間の取引や海外進出のご相談
また,国際相続案件(日本で亡くなった方が海外に資産を有しておられる場合,海外で死亡された方が日本に資産を有しておられる場合等)についても,海外の弁護士との協働にて,対応しております。
[16] その他
上記のほか,建築紛争,境界紛争,消費者契約法・特定商取引に関する法律等に関する消費者被害紛争等も取り扱っています。